治療の実施状況のご報告(所定疾患施設療養費) 

 平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹(要抗ウイルス剤の点滴注射)を発症した場合における施設内での対応について、次のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
 当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げて参りたいと考えておりますので、ホームページにて治療の実施状況をご報告して参ります。

算定条件

・所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所 者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回 に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定する。
・所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
・所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
ア 肺炎
イ 尿路感染症
ウ 帯状疱疹
エ 蜂窩織炎
オ 慢性心不全の増悪
・診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載していること。
・請求に際して、診断、行った検査、治療内容を記載すること。
・所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降 において、当該施設の前年度における当該入所者 に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。
令和6年度 所定疾患施設療養費(Ⅰ)
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
件数 4 11 17 18 14 64
日数 17 58 96 111 83 365
令和5年度 所定疾患施設療養費(Ⅰ)
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
件数 14 9 13 16 14 16 13 10 11 8 15 11 150
日数 94 40 82 88 69 99 80 62 72 27 87 65 865
令和4年度 所定疾患施設療養費(Ⅰ)
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
件数 16 8 15 14 6 9 9 13 13 7 7 13 130
日数 88 48 77 76 29 57 48 63 72 31 43 71 703
令和3年度 所定疾患施設療養費(Ⅰ)
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
件数 5 6 6 9 6 10 11 6 7 6 8 9 89
日数 32 32 42 50 36 53 60 33 43 32 47 37 497
令和2年度 所定疾患施設療養費(Ⅰ)
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
件数 10 10 12 6 6 5 5 4 6 11 9 6 90
日数 60 61 68 35 34 25 29 19 39 55 48 36 509
平成31年・令和元年度 所定疾患施設療養費(Ⅰ)
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
件数 21 21 20 17 21 12 20 14 12 9 10 11 188
日数 116 105 126 81 112 58 118 72 70 54 60 61 1033
平成30年度 所定疾患施設療養費(Ⅰ)
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
件数 5 9 5 6 6 9 15 7 6 19 13 11 111
日数 27 54 23 24 38 58 78 41 40 92 64 61 600
平成29年度
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
件数 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 9 3 25
日数 0 0 0 0 0 0 0 0 42 33 51 20 146